労基法、派遣法

む、労基法、いっぱつで変換できるな。
就業条件を提示するんは、10人以上の社員を雇用している会社。したがって、派遣の場合は、派遣元が就業条件を提示する。派遣先は就業条件を作成する必要はないらしい。
派遣の就業条件は、派遣前に派遣者に対して文書にして提示する必要あり。提示ねーぞ、ごるぁ!
しかし、仮に自社の就業条件に従うのであればフレックス。でも、派遣先ではフレックスではなくて、固定時間。どう折り合いをつけるんだ?派遣先との協議で決めるってのも変な話のように思えるし。てか、わかってる人間いるんか・・・
もちと勉強せねばねば。